車庫証明申請書には、複数の書類があります。
普通車は「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」です。
軽自動車は「自動車保管場所届出書」と「届出用保管場所標章交付申請書」です。
警察署窓口で貰うと、複写式になっており、「原票」という書類が付いています。
ダウンロードして作成する場合は、「原票」はありませんので、管轄警察署へ申請時に窓口で作成します。
普通車の場合は、申請書の正・副・原票で5枚綴りになります。
軽自動車の場合は、申請書の正・副・原票で4枚綴りになります。
当事務所HPの「ダウンロードのページ」からダウンロードすることができます。
車名、型名、車台番号、自動車の大きさは、車検証を見て記入します。
車台番号のローマ字の部分には、下欄に印を付けてください。
新車で車台番号が不明な場合は空白で申請を行い、車庫証明の受取時に記入します。
地域により、車台番号を記入しないと受け付けてもらえない場合がありますので、管轄警察署へ確認します。
自動車の大きさは、センチメートル単位ですので、ミリ単位は切り捨てます。
使用の本拠の位置や保管場所の位置は、住民票や印鑑証明の通りに記入します。
省略せずに記入する必要があります。
使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じでも、同上とはしないでください。
保管場所の位置は、枠番号があれば番号も記入します。
駐車場が自己所有か、他人所有かのいずれかに〇印を付けます。
自動車を買い替えた場合、「保管場所標章番号」を記入すれば、「所在図」の記入を省略することができます。
わからなければ空欄にして、所在図を用意します。
駐車場を管轄する警察署名を記入します。
豊中市などは、複数の警察署が管轄している場合があります。
その場合は記入せず、申請に行った時に確認して記入すれば間違いありません。
日付は申請書を作成した日ではなく、申請する日を記入します。
当事務所では、申請時に記入するため空欄にしてください。
申請者欄には、書類を提出する人ではなく、自動車の使用者となる方の住所、氏名等の連絡先を記入します。
住所は、住民票と同じように記載します。
必ず氏名のフリガナを記入してください。
法人の場合、記載例には以下のように書かれています。
「登記簿又は印鑑登録に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者名を併記のうえ押印して下さい。」
法務局に登記されている本店の所在地と、代表者の名を以下のように併記する必要があります。
申請者
大阪府〇〇市○○町1-1-1
株式会社〇〇〇
代表取締役 車庫太郎 (印)
押印する印鑑は、認印で構いません。
車庫証明申請には、印鑑証明書の提出はありません。
そのため、警察署では実印かどうかを判断はできないのです。
法人の場合でも、実印で押印する必要はありません。
法人として通常使用する印鑑で押印すれば問題ありません。
代表印で押印しても良いのですが、法務局に登録された代表印かどうかを警察署も判断しようがないのです。
あとから書類の訂正及び修正をしなければならなくなった時は、押印した印鑑を訂正印として使用します。
連絡先は、警察署から問い合わせがあった場合に回答する方の連絡先を記入します。
無記入であれば、当事務所の連絡先を記載しておきます。
申請書は必ず黒のボールペンで記入してください。消せるボールペンは使えません。
書き間違いは訂正印が必要で、修正液等での訂正は受け付けられません。
車庫証明の申請書は、都道府県によってフォーマットが異なります。
しかし基本的に、記入することは同じであるため使用することはできます。
ただし、大阪府では普通車の保管場所申請書は5枚綴りで1セット(軽自動車は4枚綴りで1セット)です。
他府県にはない5枚目の用紙「原票」は、こちらで用意して記入して提出することができます。
そのため、普通車は4枚綴りで1セット(軽自動車は3枚綴りで1セット)であれば利用することができます。
枚数が足りない申請書の地域の申請書は利用できません。
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